「青切符って、配達員はどうなるの?」
2026年4月1日、自転車にも青切符(交通反則通告制度)が導入されます。Uber Eatsをはじめとするフードデリバリー配達員の多くが自転車を使っているため、他人事ではありません。
私もこのニュースを見て「配達中のスマホ操作はどうなるのか」「いつもの走り方で捕まることはあるのか」と気になりました。この記事では、配達員として実際に影響を受けるポイントに絞って正確に解説します。
📅 施行日2026年4月1日(火) ※16歳以上のすべての自転車利用者が対象
⚠️ この記事について
本記事の反則金額・制度内容は、2025年6月17日の閣議決定および警察庁の公式発表に基づいています。制度の詳細や運用については今後変更される可能性があります。正確な情報は警察庁の公式サイトでご確認ください。
① 青切符とは何か(30秒でわかる概要)
青切符(正式名称:交通反則告知書)とは、比較的軽微な交通違反に対して交付される書類です。反則金を期限内(交付日を含む8日以内)に納付すれば、刑事罰は科されません。
これまで自転車の違反は「警告」で済まされることがほとんどでしたが、2026年4月1日以降は反則金が科されます。
| 2026年3月まで(現在) | 2026年4月1日以降 | |
|---|---|---|
| 違反への対応 | 警告・指導が中心 | 青切符+反則金 |
| 反則金 | なし | 3,000〜12,000円 |
| 未納の場合 | — | 刑事手続きに移行 |
| 運転免許への影響 | — | なし(違反点数はつかない) |
| 対象年齢 | — | 16歳以上 |
💡 運転免許のゴールド免許には影響しません
自転車の青切符では違反点数がつかないため、自動車の免許やゴールド免許の条件には影響しません。ただし反則金の未納が続くと刑事手続きに移行するため、切られた場合は必ず期限内に納付してください。
② 配達員が特に注意すべき違反と反則金
対象となる違反行為は113種類ありますが、配達員として日常的に関わりやすいものに絞って解説します。
🚨 最重要:ながらスマホ(携帯電話使用)
反則金:12,000円
113種類の違反の中で最も高額な反則金です。走行中にスマートフォンを手に持った瞬間に違反が成立します。地図確認・注文確認・通知チェックなど理由を問わず、「手で持っている=アウト」と判断されます。
※自転車が完全に停止している場合は対象外です。
なお、違反後に事故や歩行者妨害など交通の危険が生じた場合は、より重い刑事罰(1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が科される可能性があります。
その他、配達員として気をつけるべき主な違反と反則金は以下の通りです。
| 違反の種類 | 反則金 | 配達員への影響 |
|---|---|---|
| ながらスマホ・通話運転 | 12,000円 | 最重要。スマホホルダー必須 |
| 信号無視 | 6,000円 | 焦って無視しがちな交差点に注意 |
| 逆走(右側通行) | 6,000円 | ショートカットでやりがちな違反 |
| 通行区分違反(歩道走行) | 6,000円 | 条件を満たせばOK(詳細は次章) |
| 一時不停止 | 5,000円 | 「止まれ」標識・踏切での停止を徹底 |
| イヤホン使用 | 5,000円 | 両耳イヤホンは特に危険とみなされる |
| 傘差し運転 | 5,000円 | 雨の日は合羽・レインウェアが必須 |
| 並走(2台以上) | 3,000円 | 他の配達員と並んで走らない |
③ 歩道走行はどうなる?正確なルール
「歩道走行が全面禁止になる」と誤解されている方もいますが、正確には違います。
自転車の歩道走行は引き続き、以下の条件を満たす場合に認められています。
- 「普通自転車歩道通行可」の標識がある歩道
- 車道の状況からみてやむを得ない場合(工事中・路駐が多いなど)
- 70歳以上の方、または身体の不自由な方が運転する場合
- 児童・幼児(13歳未満)が運転する場合
ただし歩道を走行する場合は、歩行者優先・徐行(すぐに停止できる速度)が義務です。歩行者に危険が及ぶような走行や、警察官の警告に従わない場合は青切符の対象になります。
💡 配達員として現実的な対応
「普通自転車歩道通行可」の標識がある道では、これまで通り歩道を走ることができます。ただし歩行者がいる場合は必ず徐行・一時停止を徹底してください。標識がない歩道での走行は、車道の状況に関わらず原則として違反となります。
④ 配達中の実務でどう変わるか
今回の青切符導入で、配達中の行動として具体的に変える必要があることをまとめます。
対応① スマホホルダーを必ず使う(最重要)
地図確認・注文確認はすべてスマホホルダー越しに行います。走行中に手でスマホを持った瞬間に12,000円の反則金対象になります。すでに使っている方も、ホルダーの固定が甘い場合は見直してください。
スマホホルダーは経費として計上できます。
👉 経費の詳細:Uber Eats配達員が経費にできるもの一覧
対応② イヤホンを外す
両耳イヤホンでの走行は5,000円の反則金対象になります。音楽・ポッドキャストを聴きながらの配達は控えるか、片耳だけの使用に留めてください。ただし片耳でも周囲の音が聞こえる状態を保つことが重要です。
対応③ 雨の日は合羽・レインウェアを着る
傘差し運転は5,000円の反則金対象です。雨の日の配達には必ずレインウェアを着用してください。レインウェアは経費として計上できます。
👉 雨の日配達の判断基準:Uber Eats雨の日配達は出るべき?
対応④ 信号・一時停止を丁寧に守る
「早く次の案件に向かいたい」という焦りから信号無視・一時不停止をしてしまうケースが増えています。信号無視・一時不停止はそれぞれ6,000円・5,000円の反則金対象です。時間のプレッシャーがあっても、交通ルールを守ることが最優先です。
「スマホホルダーはもともと使っていたのですが、イヤホンについては正直「走行中でも片耳ならいいか」という感覚でした。今回の制度導入を機に、配達中は完全にイヤホンを外すことにしました。周囲の音がよく聞こえて、むしろ安全に走れている気がします。」
⑤ 反則金は経費になるか
結論から言うと、反則金は経費として計上できません。
税務上、罰金・反則金・科料は「公序良俗に反する支出」として経費算入が認められていません。これはUber Eats配達員に限らず、個人事業主全般に共通するルールです。業務中に支払った反則金であっても、全額自己負担となります。
⚠️ 反則金は経費にならない
交通違反の反則金・罰金は、業務中に発生したものであっても経費として計上できません。確定申告の際に経費として記載しないよう注意してください。
👉 計上できる経費の一覧:Uber Eats配達員が経費にできるもの一覧
⑥ まとめ:配達員として今から準備すること
この記事の3行まとめ
① 2026年4月1日から自転車にも青切符が導入。113種類の違反が対象で、反則金は3,000〜12,000円。
② 配達員として最も注意すべきはながらスマホ(12,000円)。走行中に手でスマホを持った瞬間に違反成立。スマホホルダーの使用が必須。
③ 反則金は経費にならないため全額自己負担。違反しないことが最大のコスト管理。
青切符の導入は、配達員にとって「今までグレーだった行動が明確にアウトになる」制度変更です。ながらスマホ・イヤホン・傘差し・信号無視の4点を特に意識して、安全に配達を続けていきましょう。
制度導入後も、Uber Eats配達は副業として十分に成立します。ルールを守りながら効率よく稼ぐための情報は以下の記事もご参考ください。
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